お知らせ

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の事前確認について

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請期限が、今月末(5月31日)に迫っております。

ご承知のとおり、一時支援金の申請には登録確認機関による事前確認が必要となりますが、リストアップされている登録確認機関のうち、金融機関と税理士事務所の多くは現在当該機関の顧客以外からの事前確認の申込みを受け付けていない状態です(金融機関は融資取引のある顧客のみ、税理士事務所は顧問先のみ)。

そのため多くの事業者の方々が事前確認を受けられずに困っていらっしゃるようで、金融機関から紹介されたというお客様からの問合せが数多く弊所に寄せられております。

弊所といたしましては、できるだけ多くのお客様に一時支援金の申請をしていただけるよう、土日祭日や営業時間外も事前確認を受付けておりますので、登録確認機関が見つからずにお困りのお客様は、是非弊所までご相談ください。

尚、弊所の顧問先以外のお客様の事前確認は、面談にて行う必要がありますので、必要書類をお持ちの上来所できるお客様に限らせていただきます

また、弊所は手数料を頂かず、無料で事前確認を行っております。

 

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045-507-6313

月~金 9:00~18:30 面談は土日も対応します

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