遺言の方式と特徴

1.遺言の種類

 民法では、遺言の種類を「遺言の方式」として大きく普通方式特別方式の2つに分けています。ただし特別方式の遺言はめったに使われるものではなく、普通方式の遺言が一般的だといえます。普通方式の遺言は、さらに「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つに分けられますが、実務上「秘密証書遺言」はほとんど使われることはありません。一般的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のどちらかを選択する方が圧倒的に多くいらっしゃいます。

2.それぞれの遺言の特徴

 ①公正証書遺言

 それでは、一般的に使われている公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴を大雑把に見てみましょう。

 公正証書遺言は、①証人2人以上の立会いのもとに、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、③公証人がその遺言内容を筆記し、これを遺言者に読み聞かせ、または閲覧させ、④遺言者及び証人がその内容が正確なことを承知したうえで署名・捺印する、という工程で作成されます。但し、民法の改正によって②の口頭での伝達は緩和され、例えば遺言者が自書したものを基に公証人が筆記するといった作業も実務では行われており、判例もこれを認めています。これは言語障がいをお持ちの方に対する配慮の一環であり、また、聴覚障がいをお持ちの方に対しては読み聞かせの代わりに閲覧が用いられるようになっています。

 公正証書遺言は公証人の面前で作成し、公証役場が保管する遺言ですから、紛失・偽造・変造の恐れがなく、またせっかく作った遺言書が見つからない!という心配もありません。さらに、公証人が関与しているので遺言の効力についても問題となる危険性は極めて少ないといえます。

 いいことづくめの公正証書遺言ですが、短所もあります。1つ目は、公証人に支払う手数料が必要だという点です。2つ目は2人以上の証人に立ち会ってもらわなければならないという点(未成年者、推定相続人、受遺者:遺贈を受ける人、並びにこれらの人の配偶者・直系血族等は証人になれません。)です。さらに3つ目は遺言者ご本人が公証役場に出向かなければならないという点(入院中とかでどうしても出向くことができなければ、公証人に出張してもらうこともできます。しかし、この場合は遺言者の住居と同じ都道府県にある公証役場の公証人に限られますし、出張費も加算されます。またその交通費も遺言者が負担しなければなりません。)です。いずれも費用にかかわることですので、ザックリと言えば、公正証書遺言の短所はお金がかかる、ということになりそうです。

 ?自筆証書遺言

 自筆証書遺言は文字通り遺言者が自筆で書いた、最も簡単に作れる遺言書です。①遺言者が全文を自書し、?日付および氏名を自書し、③押印するだけでOKです。したがって費用がかからないという点が大きなメリットだといえます。また、遺言書の存在自体を秘密にしたい方にとっても便利なもだと言えるでしょう。

 ただし、公正証書遺言とは対照的に、紛失・偽造・変造の危険や文意が不明などの理由からその効力が問題になる恐れもあります。また、相続が発生して遺言を執行しようとする場合は家庭裁判所による検認手続きが必要になる、というのもこの遺言の大きな短所と言えるでしょう。

 検認手続きとは遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ一種の証拠保全手続きのようなもので、公正証書遺言以外の遺言書はすべてこの検認手続きが必要になります。遺言書を保管していた人、または遺言書を発見した人が申立人となって家庭裁判所に検認の申し立てをします。すると、家庭裁判所から各相続人宛てに検認の期日を指定した通知が届けられるので、その日に家庭裁判所に出向き、検認の手続きを受けます。検認の手続きには相続人全員が参加する必要はありません。検認手続きを怠って遺言執行をしようとした場合、5万円以下の過料に処されるという罰則も設けられています。また、検認手続きを受けていない遺言書は、遺言としての効力は失われませんが、不動産の名義変更登記等をする際の法務局や、預貯金債券の名義変更をする際の金融機関では受け付けてもらえないので、結果として遺言の執行ができないということになります。 

 以上の短所に加えて、お年を召した方にとっては、遺言内容全文を自筆で書くということは案外負担感の大きなものという短所もあります。特に財産内容を明確にするための不動産登記簿に記載されている地番・地積や家屋番号等の書き方は、普段見慣れない独特の表現なので、それを書き写すことにはかなり神経を使うはずです。また、預金通帳の口座番号・記号等もしかりです。

 3.自筆証書遺言が作りやすくなった!!

 昨年(2018年)7月、民法の相続法関係が改正されたため、自筆証書遺言の短所が大幅に改善されるようになりました。改正法では、財産目録を別紙として添付すれば、その部分は自分で書かなくてもパソコンで作成したり登記簿謄本や預金通帳のコピーを貼付したりしてもよいことになりました。ただし、そのときは別紙それぞれのページに署名・押印が必要になります。これは今年(2019年)の1月13日からから施行されています。また、紛失の恐れがある自筆証書遺言ですが、これを法務局で保管する制度が新設されます。改正法では、①遺言者本人が法務局に自筆証書遺言を持参し保管申請をします(本人のみ可で、代理人は不可です。)。この自筆証書遺言は「法務省令で定める様式」に則って作成したもので、封をしていないことが必要になります。?法務局では遺言者の本人を確認したうえで遺言書の形式審査を行い、不備がないと認められた場合は、③法務局で原本が保管されるとともに、遺言書の画像情報が法務局間で共有されることになります。④遺言者の死亡により相続が開始すると、相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者等)は法務局に対して、遺言情報証明書の交付遺言書保管事実証明書の交付遺言書の閲覧を請求でき、遺言書の内容を確認して相続手続きを始めることができるようになります。

 相続人の1人がまたはの請求をしたときは、法務局からその他の相続人等に対しても遺言書が保管されている旨の通知がなされる仕組みになっています。

 また、面倒な検認手続きについても、この保管制度を利用した場合は不要となります。

 このように、自筆証書遺言の短所がことごとく克服され、あたかも公正証書遺言の長所を総取りするようになりますが、自筆証書遺言保管制度は今のところ施行されておらず、来年(2020年)7月12日までの政令で定める日に施行される予定です。「法務省令に定める様式」についてもまだ決まっていませんから、これらの詳細の決定が待たれるところです。

 

 

 

 

 

 

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