査証(ビザ)について

新型コロナウイルス感染症に対する新たな対策

 新コロナウイルス感染症対策の一環として、安倍首相は5日、香港・マカオを含む中国と、韓国からの入国を制限する新たな措置を9日から実施すると発表しました。その内容は、両国向けの発行済査証(ビザ)の効力を停止すること、及び香港・マカオ・韓国に対する査証(ビザ)免除措置を停止すること、さらに両国からの入国者の検疫を強化するというものです。但し、すでに入国済みの人の査証(ビザ)はこの制限の対象外だということです。では、この査証(ビザ)とは一体何なのでしょうか。

 

査証(ビザ)とは

 日本では査証のことをその英語訳であるビザと言っていますが、当のvisaは、ラテン語の「見る」という意味の動詞であるvidereからきたフランス語に由来していると言われています。査証とは、外国にある日本の大使館や領事館が、日本に入国を希望する外国人に対し、審査を行い、日本に入国しても問題ないと判断した場合に、その人が所持するパスポートに押す印〈査証印)のことです。ただ、世間では査証(ビザ)の根拠となる在留資格のこともビザと呼ぶことがあり、それが一般的な慣例になっているようです。留学ビザを取得したい、日本人配偶者のビザを更新したい、などとご依頼をいただくのもそのためです。

ビザの役割

 日本の法律では、日本に上陸しようとする外国人は上陸申請時にビザを所持していることと、そのビザが有効であることが上陸条件の一つとなります。つまり、ビザは上陸時の審査及び許可に必要な文書という役割を持つことになり、上陸許可が得られた時点でそのビザの役割は終了します。その後はパスポートに上陸許可の証印として押された印に記載されている在留資格と在留期間が、その外国人にとっての日本滞在の根拠となるわけです。

 

ビザの種類

 ビザは入国の目的に応じて、外交、公用、通過、短期滞在、就業、一般、特定の7種類に分類されます。

 

 

入国時にビザを必要としない場合がある

 次の外国人は、ビザを取得しなくとも日本へ入国できます。

ア.査証相互免除措置実施国・地域の外国人

 6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国や地域があります。例えば韓国、台湾、香港、アメリカ、オーストラリアなどの国と地域です。この国と地域の外国人は、6ヶ月以内の滞在であればビザを取得することなく上陸許可申請を行うことができます

イ.再入国許可または難民旅行証明書を所持する外国人

 日本政府発行の難民旅行証明書を持っている外国人や、あらかじめ再入国の許可を得て出国する外国人、もしくは在留資格を持って日本に在留する外国人のうち有効な旅券(パスポート)や在留カードを持っている外国人が出国後1年以内に再入国する場合は、入国の際新たなビザを取得する必要はありません

ウ.特例の上陸許可を受ける外国人

 航空機や船舶の外国人乗客が、買い物のために一時的に日本に上陸する場合は、機長や船長などの申請により特例の上陸許可が出されます。この場合も、外国人乗客はビザを取得する必要がありません

 

新たな入国制限の意味するもの

 冒頭の入国制限措置実施の結果、9日以降中国、韓国からの日本への入国はほぼできなくなります。特に香港・マカオ・韓国からは短期滞在であればビザなしでも入国できるはずであるにも関わらず、ビザの免除停止措置によりそれも不可能となりました。

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、世界の国々の交流にも暗い影を投げかけています。一刻も早い沈静化を願います。

 

 

 

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