日本に住み続けるための在留資格

日本に住み続けるための在留資格

 日本で生活しようとする外国人は、例外なく何らかの在留資格(ビザ)を取得する必要があります。ビザはその種類によって就労できるものとできないものに分けられ、そのほとんどは3ヶ月から最大5年までの在留期限が設けられています。したがって同じビザで引き続き日本に滞在しようとする外国人は、在留期間が切れる前にビザの更新手続きをしなければなりません。もし更新手続きを怠れば不法滞在として、最悪の場合国外への退去を強制されることになります。また、更新手続きを期限内にしたとしても、必ずしも更新が許可されるとは限りません。その意味では、日本に住み続けようとする外国人にとってビザの更新はハラハラ・ドキドキの手続きということが言えます。

永住者ビザとは

 ところが一つだけ在留期限が設けられていないビザがあります。それが「永住者」ビザです。「永住者」は在留期限ばかりでなく活動内容にも制限がないので、働いて収入を得ることも可能です。ただし制限がないといっても外国人であることに変わりはないので、在留カードの携帯・提示や在留カードの有効期限の更新手続きをする義務はあります。また、退去強制事由に該当する場合は国外への退去を強制されることになります。

永住者ビザの許可要件

 「永住者」ビザは申請すれば誰でも許可されるという資格ではなく、許可を得るためには一定の要件を満たす必要があります。また、入管法は海外からの永住者を受け入れる制度をとってはいませんので、「永住者」の在留資格で日本への上陸を許可されることはありません。つまり、「永住者」以外の資格で現に日本に在留する外国人か、日本の国籍を離脱する者、または日本国内で生まれた外国人等で、一定の条件を満たす者について永住が許可されることになります。

①法律上の要件:次のの要件を全て満たす必要があります。ただし、日本に生活基盤があることが明らかな、日本人・永住許可を受けている者・特別永住許者(注1の、配偶者又は子については、ア・イの要件は不要です。

 .素行が善良であること

 .独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること

 .法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること

②事実上の要件

 10年以上継続して日本に在留していること。ただし「留学」ビザで入国し、卒業後就労ビザに変更して日本国内で就職している者については、就労ビザに変更後概ね5年以上の在留履歴が必要となります。

 .日本人等の配偶者又は子が永住者の資格を得るためには、

  ・配偶者婚姻後3年以上日本に在留していること、ただし、海外での婚姻による同居歴がある場合は、婚姻後3年を経過し、1年以上日本に在留していれば良いことになります。

  ・:実子または特別養子については引き続き1年以上日本に在留していること。

 難民の認定を受けている者は、引き続き5年以上日本に在留していれば良いことになります。

 インドシナ定住難民も、引き続き5年以上日本に在留していれば良いことになります。

 「定住者」(注2の在留資格を有する者については、「定住者」の在留資格への変更が許可された後、5年以上日本に在留していれば良いこととされています。

 .外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献度が高いと認められる者については、5年以上日本に在留していれば良いこととされています。

(注1:特別永住者~平成3年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に基づき日本に在留している外国人で、具体的には第二次世界大戦の終戦前から日本に居住しており、サンフランシスコ講和条約によって日本の国籍を失った在日韓国人・朝鮮人・台湾人、及びその子孫の方々の在留資格をいう。

(注2:定住者~法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格。人道上の理由など、特別の理由があることが必要とされる。例えば、「日本人の配偶者等」の資格で在留する者   で、日本人の子として出生した者の配偶者(日本人の父と外国人の母を持つ子の外国人配偶者)や、日本国籍を離脱した元日本人の国籍離脱後の実子、など。

 

 

 

 

 

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