外国人ビザ申請に関するご相談
横浜・川崎エリア
外国人ビザ申請の手続きはすべてお任せください。
man

このようなお悩みの方に

  • 本場の調理師を呼びたい。

  • 海外からスタッフを呼び会社を共同経営したい。
  • 国際結婚をして配偶者と一緒に住みたい。
  • 留学で来日していて卒業後も日本の企業で働きたい。
  • 海外のアーティストを呼んで日本公演を開催したい。
ビザ〈査証)申請の問題に関してはご相談ください。

ご依頼・無料相談はこちらから

045-507-6313

月~金 9:00~18:30 面談は土日も対応します

在留資格認定証明書交付申請

image

在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本の上陸するためには、原則として、海外にある日本国の大使館・領事館など(在外公館)が発給するビザが必要になります。ビザの発給手続きには大きく2つの方法があります。
1つは海外にいる外国人が直接在外公館に出向きビザを申請する方法です。この方法は外交・公用など一部のビザを除いてとても時間がかかるため、現在ではほとんど利用されていません。
もう1つは、外国人を受け入れる日本国内の企業などが法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付を申請する方法です。交付を受けた証明書を外国の申請人に送り、申請人がこの証明書を添えて在外公館にビザの申請をすると、比較的短時間でビザが発給されます。現在では97%以上がこの方法によりビザの発給を受けています。

image

在留資格変更許可申請

例えば留学の資格で日本の大学で勉強していたところ、卒業後も日本国内にとどまり期S業に就職して働きたいというような場合、留学の資格から技術・人文知識・国際業務などの資格のビザに変更しなければなりません。これが在留資格変更許可申請です。日本の企業で就業していた外国人が日本人と結婚して退職する、というような場合にも在留資格変更許可の申請が必要です。

image

在留期間更新許可申請

日本に上陸する際に与えられる在留資格には、「定住者」を除きすべての資格に在留期限が設けられています。在留期限には3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年の種類がありますが、同じ資格に同じ在留期限が与えられるとは限らず、人によってまちまちであるというのが実態です。
この在留期限を超えて何の手続きもせず日本に滞在し続けていると不法滞在となり、退去強制の対象となってしまいます。したがって引き続き日本での在留を希望する場合は在留期限が切れる前に手続きをしなければなりません。この手続が在留期間更新許可申請です。
とたとえ日本人と婚姻生活を送っていても、「日本人の配偶者等」の在留資格にも在留期限があるため、期限が切れる前に在留期限更新許可申請を行わないと、不法滞在となってしまう恐れがあるので注意が必要です。

外国人ビザ申請の悩みをお持ちの方へ

平日は忙しくてなかなか入管に行くことができない。誰かに代理で行ってもらえないか?

在留資格の許可申請には申請人本人の出頭が求められるのが原則ですが、その他にも申請を行うことができる者〈申請取次者〉がいます。外国人が雇用されている機関の職員、旅行業者、法務大臣や主務大臣の設立許可を受けて設立された公益法人の職員、法務大臣から届出済証明書を交付された弁護士や行政書士がそれらに該当します。ささいち行政書士事務所は届出済証明書を交付された行政書士ですので、ご本人に代わって在留資格に関する許可申請をすることができます。

規定通りの添付資料だけでは許可がおりづらいということを聞いたが、どのような資料を用意すればよいのかわからない。

在留許可がおりるかどうかは法務大臣の裁量によるものなので、どのようにすれば確実に許可が降りるのかという方程式は残念ながらありません。ただ、法務省としては日本国に害を及ぼす外国人に在留許可を与えるはずはなく、逆に日本国にとって有益な外国人には問題なく在留許可を与えるはずなので、その点をきちんと証明できる資料を用意することが有効であると考えます。
出入国在留管理庁(旧入国管理局)のホームページには、在留資格ごとに必要書類が列記されています。たとえば留学から国際業務への在留資格変更許可申請においては、在学中の成績証明書や卒業証明書が必要書類となっていますが、それらの書類に加えて大学教員による推薦状や、母国で就業経験があればその機関による推薦状があれば、国際業務に就職する上での補強材料になる場合がああります。
ささいち行政書士事務所では、個々の事例を検討して、どのような資料を追加すればよいかをご提案しております。

問題解決の事例

どうしても日本で働きたい!という強い思いがかなって...

 インドの大学を卒業後、日本の日本語学校に留学していたネパール人のS君は、卒業後介護関係の会社に就職が決まったため、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請をしましたが不許可になり、帰国を余儀なくされていました。留学の在留資格期間が過ぎてしまったため、帰国準備期間として特定活動で1ヶ月の猶予をもらっていましたが、なんとか日本の企業に就職して日本の接客ノウハウを学び母国に持ち帰って母国の発展に尽くしたいと強く願っていたS君は、弊所が提携するコンサルティング会社の社長を通して弊所に依頼をしてきました。
 前回不許可になったときの理由を分析すると、介護職が国際業務の資格要件に合致しなかったためと推察されたので、弊所では他の職種を選択するよう勧めました。幸い前出のコンサルティング会社の社長からホテル経営の企業を紹介されていたので、そこの採用試験を受け、採用されるところまでこぎつけました。
 S君の母国での履歴を見ると、ホテル業務や財団でのオペレーション業務の実績があり、それぞれの機関から出された推薦状も見つかりました。弊所ではその推薦状に日本語訳をつけて添付資料としました。また、S君自身にも日本の企業で働きたいという強い思いを申請理由書として書いてもらい、添付資料としました。申請が受理されたのは、特定活動の期間が切れるわずか2日前でした。
 その後3週間ほどで、「技術・人文知識・国際業務」3年のビザがおりました。

ご依頼・無料相談はこちらから

045-507-6313

月~金 9:00~18:30 面談は土日も対応します

問題解決までの流れ

  • step01お問い合わせ(ご相談の予約)

    弊所へのお問い合わせ・ご相談・業務のご依頼は電話またはe-メールにてご予約ください。
    お電話は平日・休日を問わず午前7時から午後9時まで受け付けております。万一接客中で電話に出られないときは、折り返しお電話させていただきます。
    e-メールは24時間受付中です。受信後できるだけ速やかに返信させていただきます。
    尚、メールでのご相談は、ご依頼主様の詳細な情報を伺わない限り正確な返答ができかねますので、ご容赦いただきたいと存じます。

    お問い合わせ(ご相談の予約)
  • step02ご相談

    ご依頼主様のご都合に合わせて、指定された場所へ出向き、ご相談等を承ります。
    もちろん、秘密を要する内容等につきましては、弊所でご相談を承ることも可能です。
    ご相談の内容によっては費用が発生する場合がありますが、基本的にご相談のみでしたら無料で承ります。
    ご相談の後、弊所で仮のお見積もりを算出し、ご依頼いただく前にご連絡をいたしますのでご安心ください。

    ご相談
  • step03委任契約締結

    仮のお見積もりに対してご納得いただけましたら、業務受諾のための委任契約を締結いたします。
    その際、どのような業務をいつごろまでに、いくらくらいの費用で完了させるのかを、お見積りとともに明確にいたします。
    お見積りの報酬部分につきましては、一度確定した金額は変更いたしませんのでご安心ください。

    委任契約締結
  • step04ご依頼内容の遂行

    業務遂行に関しては、進展があり次第逐一ご報告をさせていただいております。
    また、ご依頼主様の判断が必要な場合は、必ずご相談させていただいております。

    ご依頼内容の遂行
  • step05結果の報告

    業務完了の際は、成果物並びに業務完了報告書と、お見積りに基づくと請求書をお渡ししております。
    同時にお預かりした書類等をお返しさせていただきます。

    結果の報告
  • step06報酬等のご入金

    報酬等のご入金は、ご請求後30日以内にご入金くだされば結構です。
    振込先は、できるだけ手数料がかからないように各種金融機関の口座をご用意しておりますので、ご相談ください。
    万一振込手数料が発生した場合は、ご負担をお願いいたします。

    新たなスタート
  • step07アフターフォロー

    ご依頼いただいた案件につきまして、ご質問・ご相談がありましたら、引き続き対応させていただきます。

    新たなスタート

そのほかの取扱業務

アクセス

JR・東急田園都市線長津田駅より徒歩6分

事務所名
ささいち行政書士事務所
所在地
〒226-0027 横浜市緑区長津田1-5-4
TEL
045-507-6313

ご依頼・無料相談はこちらから

045-507-6313

月~金 9:00~18:30 面談は土日も対応します

pagetop