相続に関するご相談
横浜・川崎エリア
相続の手続きはすべてお任せください。
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このようなお悩みの方に

  • 父親が亡くなったが、どんな手続きをどうすればよいかわからない。
  • 遺産は現在住んでいる不動産のみ。どのように遺産分割すればよいのか?
  • 内縁だの養子だのと家族関係が複雑。相続できるのは誰なのかわからない。
  • 遺産分割協議書はどんな内容にすればよいのかわからない。
  • 兄弟が遠方にいるので、集まって話し合いを持つことがなかなかできない。
  • 遺産分割を兄弟たちに任せると、不正をするのではないかと心配だ。
あなたの遺産・相続に関するお悩みを解決します

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遺産・相続の問題ご相談ください

相続手続きは思ったよりも「てま」と「ひま」がかかります!

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や地位を、法律で定められた特定の人々(相続人)が継承する手続きのことで、日本では民法中の家族法の分野で規定されています。
財産や地位の継承は第三者にも大きな影響を与える場合があるので、その手続きには一定の厳格さが求められるため、完了するまでに多くの手間と時間がかかります。
もちろん現在お勤めの方がご自身で行うことも可能ですが、例えば相続人の確定ひとつとってみても、被相続人の方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等をすべて入手し、それらを読み解いて法定相続人を確定するには、想像をはるかに超える手間・暇がかかります。
結局初めから専門家に依頼していた方が早く完了したのでは!ということになりかねません。
弊所では、お客様には何もしていただかずに、すべてすべて弊所がお客様に代行して相続手続きを完了させることを目指しています。

あいまいさを残した遺産分割協議書は、後々の争いの素に!

遺産分割協議書は、相続人の中のどなたがどの財産をどれだけ相続するのかを定めた一種の契約書です。
契約書ですから、その内容に少しでもあいまいな表現があると、それぞれの相続人に都合の良い解釈が生まれ、その結果相続人間の争いに発展することが想像されます。
遺産分割協議は相続人の方々の間で行ったとしても、その結果を反映した遺産分割協議書は、専門家の目を通して契約書として通用するものかどうかを検証する必要があります。

遺産相続の悩みをお持ちの方へ

父親が亡くなったが、どんな手続きをどうすればよいかわからない。

相続手続きの第一歩は、相続人の確定と相続財産の確定です。
相続人と相続財産が確定すれば、あとは、原則として遺言書があれば遺言書に基づいて、遺言書が無ければ遺産分割協議を経て、だれがどの財産をどの割合で相続するのかを確定し、書類をそろえたうえで関連する機関(金融機関や登記所)に申告して遺産分割を完了します。
弊所では相続手続きの段階をわかりやすく解説し、ご依頼主様にご理解いただいたうえで、一つひとつご報告しながら業務を進めてまいります。

内縁だの養子だのと家族関係が複雑。相続できるのは誰なのかわからない。

相続手続きで最も大切なことは、だれが相続する権利を持つのかをはっきりさせること、すなわち法定相続人を確定することです。
例えばご両親と二人のお子様だけのご家庭であってお父様がなくなられた場合、相続人はお母様と二人のお子様になるはずですが、単純にそうなるとは限りません。
お父様とお母様以外の女性との間にお子様がいる場合や、お父様が誰かと養子縁組をしている場合などでは相続人が増える可能性が出てきます。
これを調査することが相続人の確定という作業になるわけです。
したがって、家族関係が複雑であろうとなかろうと、一定のやり方で調査すれば、相続人を確定することができます。専門家にお任せください。

解決事例

実は遺産が欲しかった!

苦い弊所の失敗体験から。亡くなられたお父様と同居していた次男の方からのご依頼でした。
法定相続人は奥様と長男・長女・次男の3人のお子様です。相続財産はご自宅の土地建物と600万円余りの預貯金のみでした。
協議の結果、預貯金は葬儀費用を全額負担したお母様が相続し、土地建物については同居するご依頼主様が相続することになりました。
長男と長女の方は相続を辞退する形の分割協議書案です。弊所ではこの案に基づき遺産分割協議書を作成して、各相続人の方に署名・捺印を求めていたところ、突然長男の方から弊所との委任契約を解除する旨のお電話をいただきました。
理由は不明でした。遺産分割協議書の提出だけで相続業務の全てが完了するというこの段階において、いきなり委任契約解除とは!と忸怩たる思いで弊所は相続手続きを中止しました。

その後ご依頼主様から、「兄は遺産が欲しかった。しかし遺産分割協議の場では言えなかった。その後母からいくらかの現金をあげるといわれて、遺産分割協議そのものを白紙に戻したかった」とのご連絡をいただきました。
どれほど少ない遺産であっても、相続人の方にはなるべく公平な遺産分割をしていただくよう助言することも弊所の大切な役割だと痛感した体験でした。

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問題解決までの流れ

  • step01お問い合わせ(ご相談の予約)

    弊所へのお問い合わせ・ご相談・業務のご依頼は電話またはe-メールにてご予約ください。
    お電話は平日・休日を問わず午前7時から午後9時まで受け付けております。万一接客中で電話に出られないときは、折り返しお電話させていただきます。
    e-メールは24時間受付中です。受信後できるだけ速やかに返信させていただきます。
    尚、メールでのご相談は、ご依頼主様の詳細な情報を伺わない限り正確な返答ができかねますので、ご容赦いただきたいと存じます。

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  • step02ご相談

    ご依頼主様のご都合に合わせて、指定された場所へ出向き、ご相談等を承ります。
    もちろん、秘密を要する内容等につきましては、弊所でご相談を承ることも可能です。
    ご相談の内容によっては費用が発生する場合がありますが、基本的にご相談のみでしたら無料で承ります。
    ご相談の後、弊所で仮のお見積もりを算出し、ご依頼いただく前にご連絡をいたしますのでご安心ください。

    ご相談
  • step03委任契約締結

    仮のお見積もりに対してご納得いただけましたら、業務受諾のための委任契約を締結いたします。
    その際、どのような業務をいつごろまでに、いくらくらいの費用で完了させるのかを、お見積りとともに明確にいたします。
    お見積りの報酬部分につきましては、一度確定した金額は変更いたしませんのでご安心ください。

    委任契約締結
  • step04ご依頼内容の遂行

    業務遂行に関しては、進展があり次第逐一ご報告をさせていただいております。
    また、ご依頼主様の判断が必要な場合は、必ずご相談させていただいております。

    ご依頼内容の遂行
  • step05結果の報告

    業務完了の際は、成果物並びに業務完了報告書と、お見積りに基づくと請求書をお渡ししております。
    同時にお預かりした書類等をお返しさせていただきます。

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  • step06報酬等のご入金

    報酬等のご入金は、ご請求後30日以内にご入金くだされば結構です。
    振込先は、できるだけ手数料がかからないように各種金融機関の口座をご用意しておりますので、ご相談ください。
    万一振込手数料が発生した場合は、ご負担をお願いいたします。

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  • step07アフターフォロー

    ご依頼いただいた案件につきまして、ご質問・ご相談がありましたら、引き続き対応させていただきます。

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〒226-0027 横浜市緑区長津田1-5-4
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