風俗営業許可に関するご相談
横浜・川崎エリア
風俗営業許可(第1号営業、第2号営業、第3号営業)の手続きはすべてお任せください。
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このようなお悩みの方に

  • 開業準備が忙しくて許可申請する時間が無い。
  • 営業可能な場所かわからないので調査をして欲しい。
  • 申請書類の作成方法が分からない。
  • 飲食店の営業許可も同時に取得したい。
  • 警察の手続や対応、風俗営業許可申請手続きを全て任せたい。
風俗営業許可に関するお悩みを解決します

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風俗営業許可の問題ご相談ください

風俗営業許可を当事務所へ依頼するメリット

風俗営業許可を申請する場合、各種書類の提出が義務付けられていますが、その中でも客室等の求積図や音響・照明図の作成は、ご自身でなされる場合相当な時間がかかる場合があります。
弊所では、それら書類一切の作成と警察署への提出をワンストップで行います。
また、依頼主様がお忙しい場合、会社の登記簿謄本や管理者の方の住民票等、すべて弊所が代行して取得いたします。お客様のお手を煩わせることを極力少なくすることができます。

風俗営業許可が必要なものはどんな営業形態の店?

キャバレー、カラオケスナック、待合、カフェバー等客に飲食をさせる店のうち、従業員に客の接待をさせ、客に遊興させる店(第1号営業)、喫茶店、バー等の店のうち、照度が10ルクス以下の店(第2号営業)、喫茶店、バー、カラオケスナックのうち、5平方メートル以下の区画で区切られたスペース店(第3号営業)、マージャン店・パチンコ店(第4号営業)、ゲームセンター(第5号営業)に分けられます。第1号営業店以外の店では、客の接待は禁止されています。
弊所では、第1号営業店~第3号営業店までの許可申請を行っています。
以上に該当しない店、例えば客の接待をしない照度5ルクス以上の明るさの、店内が区切られていないガールズバー等は風俗営業店には該当しません。

深夜酒類提供飲食店営業も風俗営業許可が必要?

午前0時から午前6時までの間、客に酒類を提供する店のうち、通常主食とみなされる食事を提供する店以外の店は、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届け出をしなければなりません。
客の接待をしないガールズバーであっても、深夜の時間帯に営業する店であればこの届出が必要です。
ただし、これは風俗営業許可とは異なり、あくまで届出で済むので、風俗営業店の許可申請よりもかなりハードルは低いです。
こちらも弊所で扱わせていただいております。

風俗営業許可の悩みをお持ちの方へ

営業可能な場所かわからないので調査をして欲しい。

風俗営業許可申請の場合、いちばん問題になるのが「保全対象施設」要件といわれるものです。
保全対象施設から〇メートル以内では営業できないという要件で、何が保全対象施設なのかは都道府県の条例によって定められています。
おもに、学校、幼稚園、保育園、認可保育所、入院施設のある病院等のことですが、近年ビルの1室に認可保育所を開設する例が多く、今まで営業可能地域だった所が知らないうちに営業不許可地域になっていた、というケースが増えています。
これは地道に足で歩いて調査するほかはなく、これも弊所の重要な業務となっています。

飲食店の営業許可も同時に取得したい。

風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出を出す前に必ずしておかなければならないのが、保健所に提出する飲食店営業許可申請です。
風俗営業許可申請に比べれば書類の数も少なく、ご依頼主様ご自身での申請も十分可能ですが、開店準備等でとてもお忙しい、という場合には弊所にご用命ください。

解決事例

知らずに接待営業をしてしまっていたが、事後で風俗営業許可申請は出せるか?

カラオケスナック店を居ぬきで買い取り、継続して営業していたが、店名を変更してしまっていたので新たに風俗営業許可を取りたいとのご依頼でした。
このようなケースではほとんどの場合、所轄の警察署はこの事実を把握しているため、知らぬ顔で新規申請しても無駄だと思い、弊所ではありのままを伝え、営業許可申請をいたしました。警察署ではやっと来たかという感じでしたが、親切に対応していただけました。ただし、営業許可が下りるまでは絶対に接待営業をしないという誓約書を提出し、違反した場合は許可申請を取り消とまで言われましたので、ご依頼主様にはくれぐれも遵守するようにというお願いいをしました。
許可申請から1か月後、警察署から弊所に対して許可が下りたという連絡いただき、ホット胸をなでおろした次第です。
風俗営業許可申請に関しては、ウソや隠し事は通用しません。法に則った申請こそ早道であるという思いを強くした案件でした。

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問題解決までの流れ

  • step01お問い合わせ(ご相談の予約)

    弊所へのお問い合わせ・ご相談・業務のご依頼は電話またはe-メールにてご予約ください。
    お電話は平日・休日を問わず午前7時から午後9時まで受け付けております。万一接客中で電話に出られないときは、折り返しお電話させていただきます。
    e-メールは24時間受付中です。受信後できるだけ速やかに返信させていただきます。
    尚、メールでのご相談は、ご依頼主様の詳細な情報を伺わない限り正確な返答ができかねますので、ご容赦いただきたいと存じます。

    お問い合わせ(ご相談の予約)
  • step02ご相談

    ご依頼主様のご都合に合わせて、指定された場所へ出向き、ご相談等を承ります。
    もちろん、秘密を要する内容等につきましては、弊所でご相談を承ることも可能です。
    ご相談の内容によっては費用が発生する場合がありますが、基本的にご相談のみでしたら無料で承ります。
    ご相談の後、弊所で仮のお見積もりを算出し、ご依頼いただく前にご連絡をいたしますのでご安心ください。

    ご相談
  • step03委任契約締結

    仮のお見積もりに対してご納得いただけましたら、業務受諾のための委任契約を締結いたします。
    その際、どのような業務をいつごろまでに、いくらくらいの費用で完了させるのかを、お見積りとともに明確にいたします。
    お見積りの報酬部分につきましては、一度確定した金額は変更いたしませんのでご安心ください。

    委任契約締結
  • step04ご依頼内容の遂行

    業務遂行に関しては、進展があり次第逐一ご報告をさせていただいております。
    また、ご依頼主様の判断が必要な場合は、必ずご相談させていただいております。

    ご依頼内容の遂行
  • step05結果の報告

    業務完了の際は、成果物並びに業務完了報告書と、お見積りに基づくと請求書をお渡ししております。
    同時にお預かりした書類等をお返しさせていただきます。

    結果の報告
  • step06報酬等のご入金

    報酬等のご入金は、ご請求後30日以内にご入金くだされば結構です。
    振込先は、できるだけ手数料がかからないように各種金融機関の口座をご用意しておりますので、ご相談ください。
    万一振込手数料が発生した場合は、ご負担をお願いいたします。

    新たなスタート
  • step07アフターフォロー

    ご依頼いただいた案件につきまして、ご質問・ご相談がありましたら、引き続き対応させていただきます。

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そのほかの取扱業務

アクセス

JR・東急田園都市線長津田駅より徒歩6分

事務所名
ささいち行政書士事務所
所在地
〒226-0027 横浜市緑区長津田1-5-4
TEL
045-507-6313

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