遺言書作成に関するご相談
横浜・川崎・相模原・町田エリア
遺言書作成のお手伝いはすべてお任せください。
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このようなお悩みの方に

  • 遺言書の書き方がわからない
  • 財産が少ないのに、遺言書を書く必要があるのか?
  • 残された家族が仲たがいしないような遺言書を作りたい
  • 遺言書を書く時期はいつごろが良いのか?
遺言書作成に関するお悩みを解決します

ご依頼・無料相談はこちらから

045-507-6313

月~金 9:00~18:30 面談は土日も対応します

遺言書の作成についてご相談ください

遺言書にはいろいろな種類のものがあります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が一般的です。それぞれに一長一短がありますので、ご依頼主様のご事情に合わせて各遺言書の長所・短所を丁寧にご説明し、ご依頼主様にあった遺言書のタイプをご紹介いたします。

必要書類の収集や公証役場との交渉等、遺言書作成に必要な準備はすべて弊所が行います。

例えば、公正証書遺言を作成する場合は、最終的にご依頼主様が公証役場に出向き、公証人の認証を得て無事完了の運びとなります。ただしそれまでの間には、公証役場に提出する資料の収集や、遺言書案文に関する公証人との打ち合わせ、証人二人の手配等、様々な準備が必要になります。
弊所では、ご依頼主様に代わってこれらの準備をすべて行い、ご依頼主様には一切のご面倒をおかけしないようにしております。

遺言書作成の悩みをお持ちの方へ

遺言書の書き方がわからない!

遺言書をいざ書き始めようとすると、何をどのように書いてよいかわからない、そんな方がたくさんいらっしゃると思います。
確かに遺言書には書かなければならない内容やその書き方についていろいろな決まりがあります。
決まりが守られていない遺言書は、後々その効果が無効になってしまうことも...。
弊所ではお客様のご事情に合った遺言書の作成を懇切丁寧にサポートさせていただきます。

たいした財産がないので、遺言書なんて書かなくてもよいのでは?

遺産相続については民法上法定相続という形で規定されていますので、特に遺言書が無くても適切に相続は行われるはずです。
ただ、ご本人がたいした財産でないと思われていても、相続する方々にとってはたいした財産である場合が数多く見受けられます。
平成27年度の家庭裁判所での遺産分割事件で、調停が成立した1千万円以下の遺産分割事件数が全体の30%を超えているというデータから見てもそのことがわかります。
少額でももめる以上、相続をされる方々への道しるべとして遺言書を残すことには意味のあることではないでしょうか。

解決事例

遺留分なんて無視してちょうだい!!

ご依頼主様はご主人を亡くされた際、ご長男から全相続財産を独り占めされたという経験をお持ちでした。
そのため、ご長男には一切の財産を相続させないという内容の遺言書をご希望でした。
弊所では、ご長男には遺留分を請求する権利があるので、訴訟に発展する可能性がある旨ご説明して、何とか遺留分相当額の財産をご長男にも相続させる内容の遺言書をお勧めしたのですが、「遺留分なんて無視してちょうだい!」という強いご希望があったため、ご長男の遺留分を無視するに至った経緯を申述書としてまとめていただき、その証拠書類を集め、提携する弁護士の先生にもご協力いただく体制を整え、万一の訴訟に向けての準備をしておりました。
相続開始後、ご長男から弊所宛てに遺留分は請求しない旨のお手紙をいただき、無事相続はご依頼主様のご希望通り完了いたしました。

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問題解決までの流れ

  • step01お問い合わせ(ご相談の予約)

    弊所へのお問い合わせ・ご相談・業務のご依頼は電話またはe-メールにてご予約ください。
    お電話は平日・休日を問わず午前7時から午後9時まで受け付けております。万一接客中で電話に出られないときは、折り返しお電話させていただきます。
    e-メールは24時間受付中です。受信後できるだけ速やかに返信させていただきます。
    尚、メールでのご相談は、ご依頼主様の詳細な情報を伺わない限り正確な返答ができかねますので、ご容赦いただきたいと存じます。

    お問い合わせ(ご相談の予約)
  • step02ご相談

    ご依頼主様のご都合に合わせて、指定された場所へ出向き、ご相談等を承ります。
    もちろん、秘密を要する内容等につきましては、弊所でご相談を承ることも可能です。
    ご相談の内容によっては費用が発生する場合がありますが、基本的にご相談のみでしたら無料で承ります。
    ご相談の後、弊所で仮のお見積もりを算出し、ご依頼いただく前にご連絡をいたしますのでご安心ください。

    ご相談
  • step03委任契約締結

    仮のお見積もりに対してご納得いただけましたら、業務受諾のための委任契約を締結いたします。
    その際、どのような業務をいつごろまでに、いくらくらいの費用で完了させるのかを、お見積りとともに明確にいたします。
    お見積りの報酬部分につきましては、一度確定した金額は変更いたしませんのでご安心ください。

    委任契約締結
  • step04ご依頼内容の遂行

    業務遂行に関しては、進展があり次第逐一ご報告をさせていただいております。
    また、ご依頼主様の判断が必要な場合は、必ずご相談させていただいております。

    ご依頼内容の遂行
  • step05結果の報告

    業務完了の際は、成果物並びに業務完了報告書と、お見積りに基づくと請求書をお渡ししております。
    同時にお預かりした書類等をお返しさせていただきます。

    結果の報告
  • step06報酬等のご入金

    報酬等のご入金は、ご請求後30日以内にご入金くだされば結構です。
    振込先は、できるだけ手数料がかからないように各種金融機関の口座をご用意しておりますので、ご相談ください。
    万一振込手数料が発生した場合は、ご負担をお願いいたします。

    新たなスタート
  • step07アフターフォロー

    ご依頼いただいた案件につきまして、ご質問・ご相談がありましたら、引き続き対応させていただきます。

    新たなスタート

そのほかの取扱業務

アクセス

JR・東急田園都市線長津田駅より徒歩6分

事務所名
ささいち行政書士事務所
所在地
〒226-0027 横浜市緑区長津田1-5-4
TEL
045-507-6313

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